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令和5年4月1日から、改正道路交通法の施行により、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。

令和5年4月1日から、改正道路交通法の施行により、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。

2023年4月 道路交通法の改正により、
すべての自転車利用者の自転車用ヘルメットの着用が努力義務化されます。

改正前(道路交通法 第63条の11)2023年3月31日まで

児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

保護者の方は、13歳未満の子供にヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

改正後(道路交通法 第63条の11)2023年4月1日から

第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットを
かぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。

また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう
努めなければなりません。


自転車での死亡事故の約7割が頭部損傷によるもの。

ヘルメットを「着用していない時」の致死率は、「着用している時」と比べて2.3倍も高くなっているとのこと!

またヘルメットを「していない時」の大けがをする確率は99%、それがヘルメットを着用するだけで2%までさがるという結果もでているそうです!

警視庁調べによると、事故が起こりやすい時間帯は夕方17時?19時の薄暗時間帯から、夜間にかけてが一番多く、
そして、通勤通学で毎日自転車を使う方や高齢者の自転車事故も増えているとされています。

※警視庁webサイト「自転車用ヘルメットの着用」参照

自転車を利用する方が増えている今、
突然起こる思わぬ事故から、自分の安全や命を守るため、自転車に乗る時は年代関係なく、
ヘルメットをしっかりと着用することが大切です。
トライアスロンや自転車競技に関わる私達が模範となって正しく着用して
安全に自転車を楽しみましょう。


港区では、子どもの自転車用ヘルメットを購入した人に、区内共通商品券(スマイル商品券)をお渡しします。詳細はこちらから


ヘルメットの詳細・ご購入はこちらから

posted by 2023.03. 1 | お知らせ

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